高齢運転者標識のデザインについて
高齢運転者標識のデザインについて
高齢運転者標識の
デザインが変わりました!
平成23年2月1日(火)から変わりました。
高齢運転者標識の表示について
普通自動車を運転する事ができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある人は、普通自動車の全面及び後面に表示するように努めてください。(罰則はありません)
※従来の高齢運転者標識も当分の間使用できます。
普通自動車を運転する事ができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある人は、普通自動車の全面及び後面に表示するように努めてください。(罰則はありません)
※従来の高齢運転者標識も当分の間使用できます。